HCDコンサルティング(旧・中川勉社会保険労務士事務所FPウェブシュフ)のブログ

生命保険の契約前交付書類 (約款、ご契約のしおり、契約概要、注意喚起情報)

2016-05-16_black-board

契約は内容をしっかり理解してから申し込むべきです。

ところが保険の場合は、契約内容をよく理解せず営業職員に言われるがまま契約を申し込む消費者がたくさんいました。

そこで、消費者保護のために、保険の営業職員には重要事項説明義務が課されるようになりました。

契約の申込前には重要事項説明のためにいくつもの書類が配布されます。どれも保険を理解するには重要です。

保険約款

保険会社は不特定多数の契約者と契約を結んでいます。

すべての契約者を公平に扱うために保険種別ごとに生命保険約款が作られます。

この約款の内容こそが保険契約の中身であるので生命保険約款はとても重要なものです。

契約の内容を正確に詳細に表現するために法律用語が多用された詳細な記述となります。

[bubble speaker=”ウェブシュフ妻” imgurl=”/img/wife.png” type=””]正確に詳細に法律用語が多用されると…[/bubble][bubble speaker=”ウェブシュフ” imgurl=”/img/me.png” type=””]とても分かりにくいものになりがちです。[/bubble]

そのうえ字も小さかったりするのでとても取っ付きにくいです。

ご契約のしおり

そこで、約款の中の重要事項をわかり易く解説する役割を持つものとして「ご契約のしおり」が作られました。

生命保険会社や保険代理店の営業職員は、契約前に保険約款とともに「ご契約のしおり」を渡し、契約者に重要事項を説明する義務があります。

[bubble speaker=”ウェブシュフ” imgurl=”/img/me.png” type=””]ご契約のしおりは保険約款と一体化していることも多いです。[/bubble][bubble speaker=”ウェブシュフ妻” imgurl=”/img/wife.png” type=””]「わかりやすい約款」という感じね。[/bubble]

契約前に確実に「ご契約のしおり」を渡したことを確認するため、保険契約申込書には「ご契約のしおり」の受領印を押す欄があります。

契約者がここに受領印を押さないと保険契約は成立しません。

[img-link url=”http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/before.pdf” title=”契約締結前交付書面作成ガイドライン”]

契約概要

契約概要は保険契約の本質的なところを簡潔にまとめたものです。ご契約のしおりと同時に交付されます。

[bubble speaker=”ウェブシュフ妻” imgurl=”/img/wife.png” type=””]約款やご契約のしおりと合本されて一体化していることも多いです。[/bubble]

内容は保険会社向けの総合的な監督指針 : 金融庁で細かく指定されています。

  • 保険金が支払われる場合、保険金が支払われない場合
  • 保険期間、保険金額、保険料の金額や支払い方法
  • 契約者配当金、解約返戻金について

注意喚起情報

注意喚起情報は、生命保険契約の締結に先立って、特に注意すべき情報を列記したものです。

これもご契約のしおりや約款などと同時に交付されます。

[bubble speaker=”ウェブシュフ” imgurl=”/img/me.png” type=””]これもまた、約款やご契約のしおりと一体化していることも多いです。[/bubble]

内容は契約概要と同様に保険会社向けの総合的な監督指針 : 金融庁で細かく指定されています。

契約概要と重複しない項目のみまとめると以下のようになります。

せめて約款以外はしっかり内容を理解しよう

契約前に交付される書類として4つほど上げましたが、最近は4つが一体化していることも多いです。

このうち最も大事なのは保険約款ですがとても難解です。

保険約款以外の書類の内容を理解するようにした方がいいかも知れません。

文字だけでなく図も多く使ってわかり易く書かれています。しっかり読めば保険契約の内容はおおむね把握できるはずです。

[bubble speaker=”ウェブシュフ” imgurl=”/img/me.png” type=””]どうしても理解できないなら、その保険には入るべきではありません。[/bubble]

契約前の交付書類による重要事項の説明は、意向確認書とともに、消費者が納得して合理的な保険選択ができるようにするために整えられたシステムです。

面倒だからと言って、書類によく目を通さず、営業職員の言うままに契約の申し込みをしたのでは、せっかくの制度が無意味になります。

少しでも納得いかないところがあれば、納得できるまでしつこく説明を求めましょう。


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

 最終更新日: