ブロガー・アフィリエイターのための「はじめての青色申告シリーズ」第1回です。
以前私は「アフィリエイト収入は20万円まで確定申告しなくていい」と思っていたのですが、それは正しいとは言えません。
20万円以下でも何らかの申告手続きが必要なケースが多いので注意してくださいね。
確定申告が不要になる条件は「20万円以下の収入」ではなく「20万円以下の所得」
「アフィリエイト収入は20万円まで確定申告しなくていい」が間違っているのは、確定申告義務の有無を収入で判断している点です。
確かに、No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁には、
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
と書かれていて「20万円以下なら確定申告しなくていいんだ」という雰囲気はします。
ですが、よく読むと「~以外の所得の金額の合計額が20万円を超える」かどうかが問題にされていることがわかります。
だから「アフィリエイト収入が20万円以下なら確定申告は不要」というのは間違いです。
収入と所得は全く違います。
所得は収入から必要経費を差し引いたものです。
じゃあ、アフィリエイトによる所得が20万円以下なら確定申告しなくていいの?
仮にアフィリエイト収入が30万円でも、サーバー代や通信費その他の経費を合計して10万円を超えるなら、アフィリエイト所得は20万円以下となります。
この場合は確定申告しなくても良さそうですよね。しかし、そうでもないんです。
「アフィリエイト所得が20万円以下なら確定申告しなくてよい。」と言い切るのは誤りです。
「20万円以下」というのは、確定申告が不要になるための条件の一つでしかありません。
アフィリエイト所得が20万円以下でも確定申告しなければならない場合は結構あります。
「20万円以下」で確定申告が不要になるのは一部サラリーマンのみ
上記国税庁の記述を見ると、源泉徴収・年末調整済みのサラリーマンでない限り、アフィリエイト所得が20万円以下でも確定申告が必要なことがわかります。
またNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁によると
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
つまり、サラリーマンは20万円以下の副業所得のためだけに確定申告をする必要はありません。
しかし、税金還付目的など、何らかの事情によって確定申告をしたならば、20万円以下の副業所得にも申告義務があるのです。
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要
「サラリーマンのアフィリエイト所得が20万円以下なら確定申告せずに済むかもしれない」というのは、所得税に限った話です。
住民税にはこの条件による申告免除の仕組みはありません。
確定申告が不要なサラリーマンでも申告しないといけませんので注意が必要です。
また、会社に副業がばれるのを防ぐには、20万円以下の所得でも申告したほうがいいようです。
専業主夫(主婦)の場合は38万円がカギになります。
専業主夫(主婦)の場合は少し話がややこしくなります。
【確定申告・還付申告】|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁によると、
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
つまり、合計所得≦所得控除の合計額、となれば確定申告をする必要がありません。
所得控除は色々あって、人それぞれ適用可能な控除が異なりますが、基礎控除(38万円)だけは誰にでも適用可能です。
したがって、アフィリエイト以外の所得も合計して38万円以下なら確定申告は確実に不要です。
一方、たとえアフィリエイト所得が微々たるものであっても、適用可能な所得控除の合計額よりも合計所得金額が多ければ、確定申告をしないといけません。
副業所得20万円の申告を怠った場合のペナルティー
仮に20万円の副業所得について確定申告を怠っても、その20万円を含めて、その年の所得が所得税や住民税を課されない水準にとどまっていれば、実害は生じません。
しかし、そんな人はほとんどいないでしょう。大抵の場合、住民税と所得税がかかってきます。
課税されるはずの20万円の副業収入について確定申告を怠ると、その滞納所得額(20万円×5%で少なくとも1万円)に対して以下の税金がかかります。
- 延滞税(2ヶ月以上の滞納なら年利9%以上)
- 無申告加算税(15%)
滞納住民税額(20万円×10%=2万円)に対してもやはり延滞税がかかります。
20万円の申告漏れを4年後に税務署から指摘されると、本来支払うべき税額の5割増以上になります…。
きちんと支払っておくに越したことはありません。
次回「はじめての青色申告シリーズ」第2回は
をお送りします。