リードを付けていない犬が人をかみ殺し、犬自身も殺処分された事件があったので、常日頃犬の散歩について思っていることを書きます。ノーリードはもちろん怖いですが、長いリードや伸縮リードも劣らず怖いです。
犬による死亡事故は相次いでいる
今回の痛ましい事件についてはこちらによくまとまっています。
[img-link url=”http://matome.naver.jp/odai/2139829989815839301″ title=”土佐犬に女性が襲われ死亡…飼い犬からリードを放す重大さとは – NAVER まとめ”]
中型犬や大型犬が襲い掛かってきたらそれは死のピンチです。本当に怖い。
飼い主がリードをつけない、いわゆるオフリードの犬に遭遇したときの恐怖はかなりのもの。私のチキンハートはいつでも発射準備オーケーになります。
散歩でリードを外すのは法律違反
ご存知の方も多いと思いますが、公共の場所でリードなしで犬を放すのは、条例で原則として禁止されています。
例えば私の住む三重県では「三重県動物の愛護及び管理に関する条例」で以下のように規定されています。
第七条 犬の飼い主は、その飼い犬をけい留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
二 飼い犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で飼い犬を訓練する場合
三 飼い犬を制御できる者が、飼い犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
四 その他人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合であつて、規則で定めるとき。
全部改正〔平成一八年条例二四号〕
第四号に該当する場合を除き、散歩時は飼い犬をリードでつなぐ義務があるのが分かると思います。
第四号の具体的内容は「三重県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」ではっきり書いてあります。
(けい留の除外)
第二条 条例第七条第四号の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 飼い犬を制御できる者の管理の下で、飼い犬を曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに供する目的のために使用するとき。
二 飼い犬を制御できる者が犬を調教するとき。
一部改正〔平成一八年規則二五号〕
ここでさらに「飼い犬を制御できる者が調教する」とはどういうことか?が気になりますが、これは犬を調教・トレーニングする能力を持つと広く認められている「警察犬訓練士」かそれと同等のレベルにある犬訓練士を指すと思っていいと思います。
ですから、一般の飼い主が散歩で飼い犬のリードを外すのは犯罪です。…というか、そんな大げさなこという前に最低限のマナーですよね。
犬がリードを付けるよう規制されている理由
言うまでも無いことですが、
- 犬が人に危害を与えないように
- 犬自身が危険な目にあわないように
という目的からです。
したがって、リードを付けているだけでは法律を守ったことにはなりません。
犬と人の安全を守れるよう、「綱、鎖(リード)等で確実に保持」しないといけません。条例に書いてありましたよね。
長いリードでは条例違反
リードを5mとか8mとか、中には10mから20mくらいまで伸ばして散歩させている飼い主さんがいますよね。
私はジョギング中にチョコチョコ遭遇するのですがとても怖いです。
私が近づいたときに、飼い主がすぐに気付いて、犬が私に襲い掛かろうとしても絶対に私まで届かないくらいにリードの長さを短く調節してくれるなら問題はありません。
でも、中には、私が近づいても、リードを全く短くしないでたるませたままの人がいます。私が近づくのに気がついても何もしません。
こういう状態では飼い主が犬を制御しているとは言えません。また、「綱、鎖(リード)等で確実に保持」することも全く出来ていません。
つまりリードをつないでいても条例違反です。
伸びるリードは論外
ただ、最初からリードが長いと分かっているならまだましです。
もっと怖いのは、短いリードだと思っていたら、それが実は伸縮リードで、私が近づいたときに犬が何の歯止めも無く襲い掛かってくるパターンです。
フレクシブルなリードを使うなら、人や車が近づいて来ないか細心の注意を払わないと飼い主失格だと思います。
こんなケースは全く飼い犬の制御が出来ていないわけですから、条例違反でしょう。
多頭引き、2頭引きはよほどの力持ちが使わないと適法とはいえない
また、ジョギングをしていると、大型犬を何匹も多頭用リードにつないで散歩している方にも出会います。
これもとても怖いです。
パワフルな犬たちがもし一斉に同一方向に走り出したら、飼い主が制御できるはずもありません。
多頭飼い向けリードはもちろん、二股・二匹用のリードも条例違反でしょう。
子供・女性・老人が中型犬や大型犬を散歩しているのも怖い
では、犬1頭を2m~3m程度の短いリードで散歩させていればそれでいいのかというとそうではありません。
中型犬や大型犬はとても力が強いのです。力がない子供・女性・老人では、犬が興奮したときに制御し切れません。
盲導犬や警察犬として合格できるほどにしつけられている中型犬・大型犬であれば別ですが、そうでない場合は、中型犬や大型犬を子供・女性・老人が連れている時点で条例違反です。
リードの長さは犬を無理やり動かせるくらいの短さにすべき
ちょっとリードの長さからは脱線してしまいましたが、犬を散歩させるなら、犬が理性を失っても確実にコントロールできる状態を、飼い主はキープしないといけません。
そのためにはリードの長さを2m~3m程度に押さえるべきです。
犬を自由に動かしてあげたいなら、ドッグヤードなど人が絶対に来ないところでしていただきたいです。
それが出来ないなら犬を飼うのはやめてもらいたいと思います。