車を持っている人が引っ越すと、免許証以外にも車絡みの手続きが色々必要です。車庫証明も改めて取らないといけません。怠ると罰金を科されても文句を言えないので確実に済ませましょう。
車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」といいます。車の持ち主が合法的に車を置ける場所をきちんと用意していることを証明する書類で、車検証の手続きに必要です。
引越し後、免許証の住所変更手続きが終わったら、すぐに車庫証明の手続きに取り掛かりましょう。
駐車場の住所を管轄する警察署に行って、必要書類を手に入れましょう。
たとえば、自分の住所がある市の隣の市に駐車場があるなら、住所のある市を管轄する警察署ではなく、隣接した市を管轄する警察署で手続きを行ないます。
車庫証明がないと車検証の変更登録(引越し後15日以内)ができません。
なお、引越し後の新住所で車検証の住所変更を行えば、前住所の車庫証明は破棄されます。引越し前の車庫証明の抹消手続きは必要ありません。
引越し後の車庫証明手続きの期限
引越し後に車庫証明や車検証の手続きをしない、という人も多いようです。ディーラーさんから「そのままでいいですよ」といわれたという話も聞いたことがあります。
しかし、引越し後の車庫証明手続きは、原則として住所変更で車庫が変わった日から15日以内にしなければなりません。
さもないと自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処」せられる可能性があります。
「罰則は一応あるけどほとんど検挙されない」という話もありますが、きちんとしておくに越したことはありません。
車庫証明を申請するためにはまず駐車場確保
車庫証明を申請するには、いつでも自由に使える駐車場を確保しなければなりません。
月極駐車場やアパートマンション付属の駐車場ならほぼ心配しなくていいですが、自分・親族・知り合いの土地を駐車場にする場合は、駐車場と認められるための条件に注意が必要です。
例えばこんな条件があります。
- 車庫から道路へ支障なく出入りできる。
- 車全体が駐車スペースに収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
- 自宅から駐車場までの直線距離が2km以内
駐車場確保の際にはこれらの条件には注意しましょう。
車庫証明の申請に必要となる書類のうち警察署で調達するもの一覧
地域によって必要書類が異なるので、警察署で「車庫証明必要書類を一式下さい」と言えばよいでしょう。
駐車場が確保できたら、すぐに警察に行って書類の準備に取り掛かりましょう。
保管場所使用承諾証明書について
マンションやアパートに引越した場合など車庫を借りている場合は、車庫証明の手続き上、保管場所使用承諾証明書が必要です(自認書は不要です)。
大家さんなど駐車場の貸主に、書いてもらい、押印してもらう必要があります。共有地の場合、貸主全員から使用承諾証明書をもらわないといけません。
手数料を請求されるケースがあるので注意してください。
地域によっては、車庫の賃貸借契約書があれば保管場所使用承諾証明書が必要ない場合もあります。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)について
自宅敷地その他自分が単独所有している土地を車庫とする場合、車庫証明の手続きには、保管場所使用承諾証明書ではなく、自認書が必要です。自分で記入・押印します。
自分だけの単独所有ではなく、他の人と共有している土地に車庫を構える場合は話がややこしくなります。
自認書とともに、自分以外の共同所有者からも、保管場所使用承諾証明書を取り付けないといけません。
車庫証明の申請に必要となるもの(書類その他)のうち自分で用意しておくもの
車庫証明の手続きに必要なものは警察署で全て揃うわけではありません。自分でそろえないといけないものもあるので抜かりなく。
- 駐車場の賃貸契約書のコピー
- 使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票・免許証など)
- 収入証紙代(手数料として数千円程度)
- 認印
申請後に警察官がチェックに来る
警察署での申請手続きの後、警察官が車庫をチェックに来ます。申請された車庫が車庫として適切な状態なのかを確かめるのです。前述の注意点
- 車庫から道路へ支障なく出入りできる。
- 車全体が駐車スペースに収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
- 自宅から駐車場までの直線距離が2km以内
はもちろんですが、そのほか
- 駐車場がもので埋もれていないか
という基本的なことも確認されます。
車庫証明の申請が終わったら、車庫の整理整頓くらいはやっておいたほうがいいかもしれません。