元ブラック企業従業員の@web_shufuです。当時は有給休暇を取った覚えが無いのに、有給休暇がある程度消化されていました。そのからくりを書きます。
就業規則上の休み
就業規則上の休日は以下のように決められていました。
- 祝日
- 日曜日
- 直前の6日間に一度も祝日が無い土曜日
「正月休みも夏休みもゴールデンウィークも無いのかよ」と暗澹たる気持ちになりました。
色々調べたところ、この規定が労基法上何の問題もない規定だとわかり、さらにがっくりしたのを憶えています。
実際の休み
実際、祝日・日曜日はほぼ休み。(営業なのでお客さん都合で訪問が入ることもありましたが。)
逆に、土曜日はほとんど出勤。(その分の固定残業代は支払われています。)
一方、就業規則上は出勤するはずの正月・お盆・ゴールデンウィークには連休が設定されていました。それぞれ就業規則上の出勤日を5日含む連休です。
オー、ラッキー。
有給休暇とれず
ただ、有給の取得を言い出せる雰囲気はありませんでした。
有給を取得した後ノルマをこなせなかったときの恐怖を考えると、私は特に有給休暇をとりたいと思いませんでした。
たまに有給休暇の取得を願い出る人も一度見かけましたが、「ノルマ達成できてなかったら別の時期に変更してくれないかな?」と言われてました。
結局取れていなかったような気がします。
不思議と消化されていた有給休暇
ところが有給休暇は年間15日以上は消化されていました。
それは、正月・お盆・ゴールデンウィークに設定された連休によって、有給休暇がぞれぞれ5日消化されている扱いだったからです。
これらの就業規則上に無い休みは全て有給休暇を取得消化したという扱いだったのです。
会社の計画通りに有給をとらせて、いつ有給を取るかという自由がなくなっている気がするのですが、直ちに違法とはいえないようです。
盆も正月もGWも全て年次有給休暇の計画的付与だった
[img-link url=”http://sr.rousi-kyoutei.com/html/nenkyukeikaku.html” title=”年次有給休暇の計画的付与 「労使協定対策推進会」”]
これを見ると有給休暇を会社の指定通りの日付で取らせることが認められています。
例えば、年休が20日ある従業員の場合なら、5日を引いた残りの15日分が計画付与の対象となります。
正月休みにも夏休みにもゴールデンウィークにも、それぞれ年次有給休暇の計画的付与が5日含まれていたのです。
うまくやりすぎでしょ。