ブロガー・アフィリエイターのための「はじめての青色申告シリーズ」第4回です。
前回(第3回)のエントリはこちらです。
今回は青色申告の開始手続きについて書きます。
青色申告を始めるための手続きは、期限までに税務署に行って、書類を1~2通出すだけです。
簡単なのですが、自分が提出したときには、書類を目の前にしておろおろした覚えがあります。
そこで、書類の出し方や提出期限についてまとめてみました。
もくじ
事業所得の白色申告から、青色申告に変更する場合
アフィリエイト所得の申告を事業所得として白色申告して来た方の場合、青色申告に変更するには、前年の確定申告の期限までに、青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。([手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁)
例えば、2018年3月半ばまでに行う2017年分所得の確定申告で青色申告を行うには、2017年3月半ばの確定申告の期限までに、青色申告承認申請書を税務署に提出しないといけません。
青色申告に変更するなら、確定申告の帰り道に税務署に寄って手続きをしておきましょう。
雑所得から、事業所得の青色申告に変更する場合
アフィリエイト収入の申告を、雑所得から事業所得に変更して青色申告を行う場合は、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しないといけません。
開業届の提出期限
開業届の提出期限は事業開始後1月以内です。(⇒[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁)
2018年3月半ばまでに行う2017年分所得の確定申告で、アフィリエイト所得の全てを事業所得として申告するには、2017年1月1日を事業開始日とするしかありません。
その場合、開業届の提出期限は2017年1月31日になります。
とはいえ、1月31日を過ぎれば青色申告ができないというわけではありません。
年の途中で開業して、開業前のアフィリエイト所得は雑所得として申告し、開業後のアフィリエイト所得は事業所得として青色申告することもでます。
例えば、3月1日開業で3月15日に開業届を出すと、2月までのアフィリエイト所得は雑所得として申告し、3月以降のアフィリエイト所得は事業所得として青色申告することもでます。
青色申告承認申請書の提出期限
1月15日以前に開業した場合、青色申告承認申請書の提出期限は3月15日です。([手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁)
2018年3月半ばまでに行う2017年分所得の確定申告で青色申告を行うには、2017年3月半ばの確定申告の期限までに、青色申告承認申請書を税務署に提出しないといけません。
青色申告承認申請書の書き方
まず、国税庁のホームページに所得税の青色申告承認申請書のPDFがあるのでこれを見ていただきましょう。
2ページに分かれていて、1ページ目が申請書、2ページ目が「書き方」になっています。
このPDFを自宅で印刷して記入してもかまいませんし、税務署備付の青色申告承認申請書に記入してもかまいません。
「書き方」を見れば簡単にかけますが、いくつかの事柄には注意してください。
備付帳簿名は仕訳帳と総勘定元帳の2つだけでいい
青色申告承認申請書における備付帳簿名については、いろんな人がいろんなことを言っているので、迷う人が多いと思います。
でも、事業収入のほとんどがアフィリエイトによるものならば、仕訳帳と総勘定元帳の2つだけでいいんです。
私も、青色申告承認申請書を出したときには、仕訳帳と総勘定元帳の2つだけしか○で囲みませんでしたが、問題なく受け付けてもらえました。
帳簿を増やせば増やすほど自分が大変になるので、余分なものを○で囲まないようにしてください。
職業・屋号・簿記方式など
職業の欄は、アフィリエイトで収入を得ている場合、「広告業」的な何かを書いてください。
事業税節税目的で「文筆業」などと書くと後々面倒なことになるかもしれません。
屋号の欄は、実際に名乗っている屋号がないなら、空欄で問題ありません。
本当に屋号がある場合のみ書いてください。
簿記方式の欄は、絶対に複式簿記を選んでください。ほかのものを選ぶと青色申告特別控除の金額が65万円ではなく、10万円になってしまいます。
開業届の書き方
まず、国税庁ホームページの開業届PDFを見てください。
青色申告承認申請書と同様、2ページに分かれていて、1ページ目が申請書、2ページ目が「書き方」になっています。
このPDFを自宅で印刷して記入してもかまいませんし、税務署備付の個人事業の開業・廃業等届出書に記入してもかまいません。
「書き方」を見れば、開業届はすらすら書けますが、青色申告承認申請書の記入内容と矛盾する記述をしないように気を付けて下さい。
確定申告の帰りに税務署に立ち寄って手続きを
青色申告開始手続きをするべき時期は、確定申告の時期と重なります。
税務署に行って必要な手続きを済ませておきましょう。
次回「はじめての青色申告シリーズ」第5回は