HCDコンサルティング(旧・中川勉社会保険労務士事務所FPウェブシュフ)のブログ

引越し時の運転免許証(車・バイク・原付)住所変更手続き

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引越し後に運転免許証の住所を変更せずに運転しても、運転自体には法的問題ありません。ただ、住所変更をしないと身分証明書としての使い勝手が悪く、色々と不便です。免許証の住所も必ず変更しておきましょう。

免許証の住所変更を怠ると、不便なだけではなく罰金の対象になる

道路交通法によれば、免許証の住所変更を怠ると2万円以下の罰金に処されることになっています。

(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条  免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
(…中略…)
第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(…中略…)
九  (…中略…)第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、(…中略…)

これが適用された例は数えるほどらしいですが、余計な罰金を払わないためにも、免許証の住所変更は必ず行いましょう。警察署で運転免許証記載事項変更届を書いて出すだけですから。

手続きをする時期・場所

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引越し後、住民票の異動手続きが終わったら直ぐに、新住所の管轄警察署で免許証の住所変更を行いましょう。

ただ、警察で免許証の住所変更手続きが出来るのは大抵平日のみです。

平日に時間が取れないなら、運転免許センターで手続きが出来ないかどうか調べてみてましょう。

日曜日でも手続きが出来る場合が多いです。

手続きに必要な持ち物

免許証以外に必要な持ち物は、印鑑住民票など住所を証明する書類です。

他の都道府県からの転入の場合、まれに写真が必要な場合があります。事前に警察署で確認しておいたほうがいいです。

ちなみに手数料は要りません。

免許証以外にも車がらみの手続きは結構ある

免許証を持っていても、自分の車やバイク・原付を持っていないなら、車絡みの手続きで必要なのは免許証の住所変更だけです。

しかし、自分の車を持っているなら車庫証明等色々と手続きが必要です。

[img-link url=”https://webshufu.com/parking-certificate/” title=”引越し後の車庫証明手続き”]

忘れるとキツイ罰則を受ける可能性もあるので、忘れずに済ませましょう。

バイクの引越し手続きは免許証以外も忘れずに

バイクの画像
バイクをお持ちの方が引っ越す場合、免許証以外にも手続きが必要になりますので忘れずに行ってください。

小型自動二輪・軽自動二輪の場合

お持ちのバイクが小型自動二輪(251cc以上)か軽自動二輪(126cc以上250cc以下)の場合、新住所を管轄する陸運局でも、住所変更手続きが必要です。

車検証、自賠責保険証書、新しい住民票の写し、ナンバープレートが必要です。

住所変更手続きは、陸運局の管轄地域内で引っ越した場合にも必要になりますが、その場合は手続きにナンバープレートは不要です。

原付自転車の場合

原付自転車(125cc以下のバイク)をお持ちの方は、同一市町村内で引っ越す場合は、免許証の変更以外に手続きが要りません。

しかし、異なる市町村に引っ越す場合、旧住所での廃車手続きと新住所での登録手続きが必要です。

廃車手続き(新住所または旧住所の市町村役場)

廃車手続きは、新住所または旧住所の市町村役場に出向いて行います。

しかし、登録手続きは新住所の役場でないと出来ないので、新住所の役場でやったほうがいいです。

必要な持ち物は、印鑑とナンバープレートです。

登録手続き(新住所の市町村役場)

印鑑をもって新住所の市町村役場にいきましょう。廃車手続きが済んだら直ぐにやっておきましょう。


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