HCDコンサルティング(旧・中川勉社会保険労務士事務所FPウェブシュフ)のブログ

引越し前の旧居の掃除~敷金の返金額を増やすためのポイント

賃貸物件に住んでいる人が引っ越す場合、避けて通れないのが部屋の大掃除です。

借りている部屋をどれだけきれいな状態にして返還するかで、敷金の返金額が大きく変わります。

実際どういうところに気をつけて掃除をすればいいのかまとめて見ました。

敷金返還の計算

敷金は部屋を借りるときに、契約に従って大家さんに預けているお金です。

家賃の1月分とか2月分のことが多いと思います。

これは、部屋を借りるに当たっての保証金のようなものです。

部屋から引っ越したあと、滞納している家賃や、原状回復費用を差し引いた残りの金額が返金されます。

引越し前の部屋の掃除は、この原状回復費用に大きく影響します。

原状回復とは

賃貸借契約における原状回復は、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とされています。

つまり、普通に使っていても発生するような損傷については、部屋を借りている人の責任ではありません。

これは、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」ではっきり書かれています。

原状回復という字を見れば、「元通りに戻すこと」すなわち「借りた当時の状態に戻すこと」という意味ののような気がしてしまいますが、そうではないんです。

しかし、大家さんや不動産管理会社のなかには、敷金返還の計算に当たって、「借りた当時の状態に戻す」費用を請求している場合があるので注意が必要です。

経年劣化・通常損耗は掃除の必要なし

経年劣化や通常損耗は普通に使っていても発生するような部屋や備品の損傷のことです。

たとえば、壁の損傷で言えば、次のようなものが、経年劣化・通常損耗にあたります。

  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
  • クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
  • 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)

経年劣化・通常損耗は、引越しで部屋を退去するに当たって放置しておいても、それを理由に敷金の返還額が減らされることはありません。

ですので、引越し前の掃除の際には後回しにしましょう。

善菅注意義務違反(故意・過失)は必死で掃除・修繕

善菅注意義務違反とは、「善良な管理者であれば当然果たされるべき管理上の注意を怠る」というような意味です。

部屋を借りている人にも、借りている部屋について掃除やメンテナンスをサボると善菅注意義務違反に問われることがあります。

たとえば、壁の損傷で言えば、次のようなものが、善菅注意義務違反にあたります。

  • 台所の油汚れ
  • 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
  • タバコ等のヤニ・臭い
  • 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの)
  • クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
  • 自分で天井に直接つけた照明器具の跡
  • 落書き等の故意による毀損

部屋や備品の損傷のうち善菅注意義務違反(故意・過失)とされるものについては、そのまま放置して部屋を退去すると、敷金から原状回復に必要な費用を差し引かれることになります。

つまり、掃除やメンテの手抜きがひどくて発生した損傷を残しておくと、その分敷金の返金額が減るのです。

したがって、引越し前の掃除の際には最優先で掃除・修繕しましょう。


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