ブロガー・アフィリエイターのための「はじめての青色申告シリーズ」第10回です。
前回は経費の仕訳は現金主義でいいという話でした。
今回は個人事業主の青色申告で使われる「事業主貸」「事業主借」についてです。
事業主貸と事業主借は、お金の出入りの原因やお金の出所が、事業に関係あるか否かをはっきりさせるために使います。
青色申告向けの仕訳では、お金の出入りが事業由来かそうでないかを区別することが求められるので、事業主貸と事業主借はとても重要です。
事業主貸とは
事業用の資金は事業用口座で、生活用資金は家計口座で管理すべきです。
しかし、実際には、事業用口座から事業に関係ない家計支出を行うことがあります。
これは「家計口座が出すべき資金を、事業用口座が立て替えた」という状態です。
「事業から家計への貸し」です。この状態を「事業主貸」と言います。
貸しているお金ですから、「事業主貸」は債権という資産です。
事業用口座から事業と無関係な家計支出を行った場合
3/10にネット通販で自分の子供に着せるために服を20,000円分購入し、直ちに事業用口座から代金を支払った。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
3/10 | 事業主貸 | 20,000 | 預金 | 20,000 | 子供服代 |
子供の衣服は事業と無関係です。事業主貸を使って処理します。
事業用口座から現金を引き出した場合
3/10に事業用の口座から現金40,000円を引き出した。
ブロガーやアフィリエイターの確定申告では、現金はすべて家計用として扱います。
事業用口座から現金を引き出すと、事業用口座から事業に関係ない家計支出をしたことになります。
これも「事業から家計への貸し」となります。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
3/10 | 事業主貸 | 40,000 | 預金 | 40,000 | ATM引き出し |
事業主借とは
個人事業主は、家計口座から事業経費の支払いをすることがあります。
これは「事業用口座から出すべき資金を家計口座に立て替えてもらった」という状態です。
言い換えれば「事業による家計からの借り」です。この状態を「事業主借」と言います。
借りているお金ですから「事業主借」は負債です。
家計口座から事業経費の支出を行った場合
運営サイトのドメイン利用料1年分1000円が、3/10に家計用銀行口座から引き落とされた
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
3/10 | 通信費 | 1,000 | 事業主借 | 1,000 | ドメイン代 |
ドメインの料金は、専ら事業のためだけの支出ですから、事業用口座から支払うべきです。
それを家計口座から払ったのですから、「事業による家計からの借り」が出来たと考えます。
事業用口座に現金を預け入れた場合
3/10に事業用の口座に現金40,000円を預け入れた
現金はすべて家計用として扱うので、現金を事業用口座に預け入れることは、「事業による家計からの借り」です。
これも事業主借の一つです。
仕訳は以下のようになります。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
3/10 | 預金 | 40,000 | 事業主借 | 40,000 | ATMから預入 |
事業用口座に利子がついたとき
2/28に事業用口座に預金利息10円が振り込まれた。
事業用口座に利子が付いた時も事業主借の出番です。
税法上、個人が得た利息は利子所得として事業所得とは別々に計算します。
たとえ事業用口座に対して付いた利子であっても、利子収入は事業収入ではなく、事業に無関係な家計収入なのです。
家計収入なら家計口座に入れるべきです。
事業用口座に振り込まれた預金利息は、本来家計口座に入れるべき利子収入を、事業用口座に入れたものだといえます。
これは「事業による家計からの借り」ですよね。
仕訳は以下の通りです。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
3/10 | 預金 | 10 | 事業主借 | 10 | 預金利息 |
余談:家計口座から事業と無関係な家計支出を行った場合の仕訳は?
3/10にネット通販で子供の衣服を20,000円分購入し、直ちに家計口座から代金を支払った。
このように、
- 家計口座から家計支出
を行った場合、どうすればいいでしょうか。実は仕訳をしないのが正解です。
青色申告のための帳簿では、事業にまったく関係ないお金の出入り、すなわち家計のみに関係するお金の出入りは記録する必要がないからです。
- 家計口座への家計収入の入金
も仕訳する必要がありません。
一方、次のような支出は、帳簿に記入しないといけません。
- 事業用口座から事業用支出
- 事業用口座から家計支出
- 家計口座から事業用支出
次回「はじめての青色申告シリーズ」第11回は
をお送りします。