旧・中川勉社会保険労務士事務所FPウェブシュフ

Binance(バイナンス)など未登録仮想通貨取引所の日本向け営業は違法。無責任に口座開設を勧めていいの?

仮想通貨ブームに完全に乗り遅れました。ウェブシュフです。

今さら参入するべく色々と調査したのですが、仮想通貨界隈ではBinance&Kucoinのアフィリエイト祭りが酷過ぎやしませんか。

ちょっと調べれば、両者とも資金決済法に違反して収益を上げていることは明らかです。

それなのに、仮想通貨の専門家と思しき方や会計士の方が、これらのアフィリエイトを利用しているのを見て失望しています。

関わっている方々がいらっしゃれば、今すぐ手を引かれることをお勧めします。

※ なお「仮想通貨の専門家と思しき方」は、この記事の公開の少し前に、謝罪とともに海外仮想通貨取引所の紹介から手を引かれました。

BinanceとKucoinは資金決済法上の仮想通貨交換業を行っている

BinanceとKucoinは仮想通貨取引所を運営しているので、下記の一と二を行っていることになります。

資金決済法 第二条
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。

したがって、BinanceとKucoinは資金決済法でいうところの仮想通貨交換業を行っていることになります。

無登録で仮想通貨交換業を行うのは資金決済法違反

内閣総理大臣の登録を受けずに仮想通貨交換業を行えば、資金決済法違反です。

第六十三条の二 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

さらにダメ押し。

第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。

ただの違反ではなく、最高で懲役刑まで考えられる重い違法行為となります。

第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(一から四は略)
五 第六十三条の二の登録を受けないで仮想通貨交換業を行った者

なお、無登録海外仮想通貨取引所のアフィリエイトを行う行為が資金決済法違反となり得るかどうかを金融庁に電話確認したところ、「資金決済法第二条7二の「媒介、取次ぎ又は代理」に該当して違法となる可能性があります。」とのことでした。

法律違反をしても平気だという方以外は、海外仮想通貨取引所のアフィリエイトには手を出さない方がよろしいかと思います。

BinanceとKucoinは仮想通貨交換業者の登録を受けていない

では、BinanceとKucoinが、内閣総理大臣の登録を受けたかどうかを確認していましょう。

ここにはBinanceもKucoinも掲載されていません。つまり両者は登録を受けていません。

ですから両者とも違法に仮想通貨取引所を運営して収益を上げていることになります。

…と言いたいところですが、この時点で言い切るのは早計です。

未登録でも、みなし仮想通貨交換業者であれば、仮想通貨交換業を行ってよい

仮想通貨交換業者として登録を受けていなくても、みなし仮想通貨交換業者であれば、日本国内で仮想通貨交換業を営むことは可能です。

仮想通貨交換業者登録一覧の末尾付近に次の記述がありました。

※資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間に登録の申請をした場合は、その期間を経過した後も、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間、当該仮想通貨交換業を行うことができるとされています。

これに当てはまることで、仮想通貨交換業を適法に営業しているのが、CoinCheckさんです。

  • 仮想通貨交換業者への登録状況のご報告 | コインチェック株式会社

CoinCheckさんは、仮想通貨交換業者としては未だ登録を受けていないですが、平成29年4月1日から起算して6月間に登録の申請は済ませています。

今は審査の結果待ちなので仮想通貨交換業を行うことができるのです。

CoinCheckさんと同様の形で仮想通貨交換業を行うことが出来る業者を、みなし仮想通貨交換業者と言います。

2017年1月27日追記:2017/1/26、コインチェックの保管する仮想通貨の一部が盗難されました。被害額は盗難時の時価換算で500億円以上。みなし仮想通貨交換業者が営業するのは違法ではないですが、やはり「みなし」ではない正規の登録業者を利用するに越したことはないですね。

しかしBinanceとKucoinはみなし仮想通貨交換業者にすらなれない

ここでBinanceとKucoinがいつ開業したかを調べてみましょう。

KuCoinは2017年の5月に立ち上げ準備がスタートしたようです

Binanceは2017年7月14日に営業がスタートしたようです。

BinanceもKucoinも、仮想通貨交換業を始めたのは平成29年4月1日以降で間違いありません。

したがって、BinanceもKucoinも、みなし仮想通貨交換業者となりえません

BinanceとKucoinは違法行為で収益を上げている。そこに貢献してしまうのは如何なものか?

BinanceとKucoinは、仮想通貨交換業者として登録を受けておらず、みなし仮想通貨交換業者でもありません。

両者は資金決済法に違反して仮想通貨取引所を運営していることになります(2018年1月10日現在)。

両社のアフィリエイトに手を染めたり、両社で口座を開いて仮想通貨の取引をしたりするのは、両社が違法行為で収益をあげることに多大なる貢献をすることになります。

そうとは知らずにすでにやらかした人は、今すぐやめるべきでしょう。

違法業者と取引しなくてもお金は稼げます。

特に識者が違法業者に加担するなら、仮想通貨普及の逆風になるだけ

とはいえ、一般の人がそうとは知らずに違法業者と取引していても、厳しく言うつもりはありません。

だって、日本におけるビットコインの権威と思しき方や会計士の方が、BinanceとKucoinのアフィリエイトに手を染めているんですよ。

「違法な取引所で取引しないで!!」と啓蒙する立場であろう方々がBinanceとKucoinのアフィリエイトを行っているんですから、普通の人からしたらBinanceとKucoinがともに違法取引所だなんて思いもよりません。私もそうでした。

ビットコインをはじめとする仮想通貨を普及させたいと本気で考えるなら、違法業者に加担するような行いは厳に慎むべきです。

外国の仮想通貨取引所は大半が違法なのでは?

今回はBinanceとKucoinしか調べませんでしたが、日本国内にいる人に対してサービスを提供する外国仮想通貨取引所の多くは、資金決済法に違反しているのではないかと危惧します。

仮想通貨交換業者登録一覧に掲載されていない海外取引所の利用は避けるべきです。


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