シルバー人材センターで提供される仕事は、自転車整理のような軽作業が多いです。
私の母も、シルバー人材センター経由で、スーパーでのゴミ分別という軽作業の仕事に就いてます。
始業・終業時刻や所定労働時間が決まっていて、給料はおおむね働いた時間に比例するのに、請負契約として取り扱われています。
私は法の専門家ではありませんが、何度考えてもこういう契約は労働契約だと思えてなりません。
シルバー人材センターは、雇用契約とすべきものを請負契約として扱っているように見えるんです。
だとすれば、これは偽装請負そのもので、まさにブラック企業の所業です。改善してほしいです。
母とシルバー人材センターとの契約は表向きは請負契約
シルバー人材センターは、会員(シルバー人材センターから仕事を割り振ってもらえる人)との契約を、労働契約とはしたくないようです。
会員は、シルバー人材センターから、基本的に請負または委任の形式により仕事を引き受けます(全国シルバー人材センター事業協会)
そういえば、シルバー人材センターから母が受け取るお金は配分金と呼ばれ、決して賃金とか給料などとは呼ばれません。
母がシルバー人材センターに確認したところによると、母とシルバー人材センターの契約は表向きは請負契約です。
しかし実態はどう見ても雇用契約
しかし実態は雇用契約としか思えません。母の就業実態は次の通りですが‥
- 就業日の所定労働時間が決められている(4時間)
- 就業日の始業・終業時刻が決められている(15時~19時)
- 就業する場所が定められている(バックヤード)
- 母でなくてもできる仕事(労務提供の代替性)
- 配分金はほぼ労働時間に比例(実態としては時間単位で計算される賃金)
時間的・場所的な拘束が強く、労務提供の代替性があり、賃金同然に労働を対価とした報酬を受け取るような働き方です。
どう見ても母は労働基準法上の労働者であって、シルバー人材センターと母との契約は実態として雇用契約だと思います。
シルバー人材センターが提供する仕事の大半には、母の仕事と似たような特徴がありますから、そのほとんどは雇用契約として取り扱われるべきものだと思うんです。
参考:労働契約であるかどうかの判断の参考にした資料
シルバー人材センターのガイドラインから言っても、母とシルバー人材センターとの契約は雇用契約となるべき
シルバー人材センターと母との契約は、シルバー人材センター適正就業ガイドラインによっても、雇用契約とされるべきであることが明らかです。
スーパー、ホームセンターなどの店内業務(レジ打ち、品出し、惣菜調理、パック詰めなど)
会員と店舗の職員(発注者)が混在して業務を行い、会員が発注者から指示を受け、会員と発注者の間に指揮命令関係が生じる場合などがあるため、請負、委任ではなく派遣、職業紹介により行う必要があります。(シルバー人材センター適正就業ガイドライン)
母の仕事はスーパーが専用容器で回収する家庭ごみ(ペットボトルやアルミ缶など)を、適正に分別することです。
[bubble speaker=”スーパー従業員” imgurl=”/img/male-biz.png” type=””]ペットボトル回収用の容器が溢れてるからすぐに処理して!![/bubble]
こんな感じで、母がスーパー従業員からすぐに従わざるを得ないような指示を受けることは自明です。
そのような指示を受ければ拒否するという選択肢もないでしょう。
と言うことは‥シルバー人材センターが母と結ぶべき契約は、シルバー人材センター自身の方針に則っても、請負契約ではなく雇用契約です。
雇用を請負と言い張るのは偽装請負だと思う
シルバー人材センターが母に支払うお金は、配分金という名目になっています。
頑なに賃金や給料という言葉を使うのを避けているんですね。
でもいくら「配分金」という言葉を使おうと、実態として雇用契約なら雇用契約です。
前に記事で書きましたが、仕事に就かせる条件として、無償労働を課すこともブラック企業同然です。
シルバー人材センターの目的には「生きがいを得るための就業」が掲げられていますが、このままだと「生きがい搾取」です。改善してほしいと思います。