児童手当の目的は救貧または防貧。所得制限は当然

2022年10月から、夫婦のうち高い方の年収が1200万円程度を超える家庭に対しては、児童手当が支給されなくなります。

これを受けて「所得制限撤廃運動」なるものが巻き起こっているようですが、私は「所得制限あるべき派」です。

児童手当法の目的のうち、生活の安定児童の健やかな成長という観点からすれば、所得制限はあって当然です。撤廃など論外です。

ただ、所得制限のあり方には議論の余地はあるとは思います。

児童手当の目的は「家庭等における生活の安定児童の健やかな成長

そもそも児童手当って何でしょう?児童手当法第一条を見てみましょう。

この法律は、子ども・子育て支援法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

児童手当法第一条

児童手当支給の目的は下線部です。つまり、生活の安定と児童の健やかな成長です。

また、児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施の手段であることも読み取れますよね。では、子ども・子育て支援とは何でしょうか。

子ども子育て支援法第七条第一項で確認します。

この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。

子ども・子育て支援法第七条第一項

子ども・子育て支援の目的は上記下線部です。つまり「児童の健やかな成長のための適切な環境確保」です。

児童手当は子ども・子育て支援の手段ですから、児童手当の目的も、子供子育て支援の目的に影響を受けます。

すなわち、児童手当支給の目的は、生活の安定と児童の健やかな成長の単純な並列ではなく「児童の健やかな成長のための適切な環境確保としての生活の安定」と読むべきです。

児童手当の目的は救貧や防貧。所得制限は当然。

公的医療保険が発達した現在の日本では、「児童の健やかな成長のための適切な環境確保としての生活の安定」が金銭的理由で脅かされるのは、貧困層に限られます。

したがって、児童手当は救貧または防貧を目的とした社会保障です。

社会保障の重要な機能の一つが、その支給に差をつけるなどして所得の再分配を行い、格差を縮小することです。

したがって、児童手当の支給に所得制限があるのは当然です。

議論の余地があるとすれば、所得制限のあり方であり、所得制限の撤廃などありえません。

2012年4月の所得制限復活による子供の健やかさに影響を調べると…

ところで、児童手当の支給に所得制限が復活したのは、2012年4月です。このとき、年収上位層の一部では、児童手当の支給額が減らされました。

この所得制限復活が妥当であったかどうか、検証するべきです。

復活で子供の健康レベルが落ちたなら、児童の健やかな成長に支障が出たわけですから、所得制限は撤廃するべきです。

復活が子供の健康に影響しなかったなら、所得制限は維持または強化するべきです。

そういうわけで、所得制限の復活が子供の健やかさ(健康)にどう影響を与えたのかを、エビデンスに基づいて客観的に分析したいところです…私では無理だけど…

2012年4月の所得制限復活による児童手当給付額削減は、子供の健やかさに影響していなかった

そう思っていたんですが、大阪大学 経済学研究科浅川慎介さん佐々木勝さんが「児童手当の所得制限の復活が母親就業および子供の健康に与えるのか?」という研究をされていました。

研究によると、所得制限の復活による児童手当給付額の削減は子供の健康には影響せず、母親の就業率をアップさせました。

裏を返せば、2012年の所得制限復活前に支給されていた児童手当のうち所得制限復活で削減された部分は、子供の健やかな成長に役立たず、女性の就業を阻害していたことになります。

副次的な効果として、女性活躍・ジェンダーフリーの推進をももたらしたのですから、2012年4月の所得制限復活は大成功です。

子供の健やかさに無益でも、少子化対策として効果的なら、児童手当の支給はアリだが…

これまで再三書いたように、児童手当の支給には、「児童の健やかな成長のための適切な環境確保としての生活の安定」という目的に沿って、所得制限が設けられるべきです。

しかし、児童手当法には、もう一つ隠れた目的があります。それが、総合的かつ効率的な少子化対策です。

少子化対策の観点からも、児童手当の支給における所得制限の是非についても考えるべきです。

それに対する私の結論は「やはり、所得制限はあるべき」ということになります。

詳細は機会があれば書きたいと思います。そういうことからすると、

所得制限の仕方には改善の余地あり

以上の通り、児童手当の支給に所得制限は設けるべきであり、所得制限を撤廃するのは論外です。

一方、所得制限の仕方には、改善点があるかもしれません。

手取りの逆転は起きないほうがいい

年収1200万円以上の世帯にとって、15歳までの子供一人当たり5000円/月の収入を失うことは、長期的に見れば受忍限度だとは思います。

ただ、所得制限のやり方を工夫しないと、所得制限ラインの近辺で「収入が増えたのに手取りが減ってしまう」という逆転現象が起きます。これが余計な反発を生むことはあるでしょう。

ちなみに、60歳以上を対象とする在職老齢年金や高年齢雇用継続給付では、「収入が増えたのに手取りが減ってしまう」逆転現象は、滅多なことでは起きないようになっています。

児童手当の支給にも、そういった工夫はあってもいいと思います。

QBKは避けたほうがいい

サッカー日本代表戦を見ながらブログを書いていたら、懐かしいサッカー用語QBKが私のところに降りてきました。

ここでのQBKは、Q急に B僕たちの K環境が悪くなった、という意味合いで使っています。

年金給付や高年齢雇用継続給付で給付の削減をするなら、QBKは絶対に避けます。

多くの場合、もう少し早めに告知すると思います。

所得制限が違憲だとは到底思えない

所得制限ライン付近で起きる不公平について、当事者が不満なのはわかりますが、「所得制限は違憲」という主張には閉口です。

健康保険の高額療養費の給付にも所得制限があり、、児童手当など比較にならないほどひどい不公平が起きています。

例えば、1年間高額な抗がん剤治療を続けた場合、年収が1円違うだけで、高額療養費として給付される金額が70万円以上/年も違ってくるケースがありえます。

しかし、これが違憲だという話は、寡聞にして聞きません。


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